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 ◇お客様相談窓口            


  「 取引前のお客様へ 」

迷惑勧誘について
 早朝深夜等の時間帯に行う勧誘は禁止されております。また勧誘を受ける意思のないことを表明したお客様への勧誘も禁止されております。そのような勧誘を受けた場合ははっきりと断って下さい。
   
○  商品先物取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。
 商品価格が将来必ず値上がり(値下がり)する、必ず儲かる、絶対に損はしません等と勧誘する行為は硬く禁じられております。そのような勧誘を受けたら、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。  
   
○  契約締結前交付書面について
 勧誘を受ける意思のあるお客様に対して、商品先物取引の仕組みやリスク等について詳しく解説されている「契約締結前交付書面」や「受託契約準則」等事前に交付し勧誘することが義務付けられております。
 
○  取引開始について
 取引を始めるために申込書や約諾書(契約書)等を差し入れしていただきますが、それだけでは取引が開始できません。取引を始めるには各種提出書類の他に必要な証拠金をご入金いただいて、お客様の指示で売買取引が始まります。したがって約諾書等を差し入れただけでは決して取引をスタートすることは出来ません。  
   
○  その他
 弊社は営業活動において徹底した社員教育を行っておりますが、万が一失礼な行為や、迷惑であると感じられるような行為がございましたら、弊社お客様相談窓口までご連絡ください。
   
             


   「 取引中のお客様へ 」

○  売買状況確認について
 弊社では、売買報告書や残高照合通知書等でお客様に書面でお知らせをしておりますが、それ以外でも疑問点や確認したい点等がございましたら担当の登録外務員やお客様相談窓口に遠慮なくお問い合わせ下さい。  

○  無断売買について
 お客様の指示によらずに担当の登録外務員が無断で売買を行うことは禁じられております。取引により生じた損益金は、お客様が自ら責任を負うこととなりますので、もしも覚えのない取引が行われているなどと疑問が生じたら直ちに担当の登録外務員またはお客様相談窓口にその旨を申し出てください。
 売買の指示をしているのに意思の疎通が図れずお客様の思うような取引指示が出せないと感じられたときなどもお客様相談窓口に連絡してください。

○  一任売買について
 担当の登録外務員に任せる売買は禁じられております。信頼しているからといっても売買を任せることはトラブルの原因となりますので、必ずお客様自信で売買指示を行って下さい。  

○  取引を止めるには
 取引はお客様自身の判断で行われているものですから電話でも取引の中止の意思表示を明確に担当の登録外務員またはお客様相談窓口に言っていただければ何時でも止めることができます。  

○  その他、なんでも結構です、お気づきの点やお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。


当社のお客様相談窓口(顧客サービス室)
本社     東京都中央区日本橋浜町2-60-6
電話     03-5644-7315
フリーコール    0120-854-200

日本商品先物取引協会相談センター
本部     東京都中央区日本橋小網町9-4
電話     03-3664-6243

 
   



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